最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)1686 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人Aの弁護人野原桧次郎の上告趣意(後記)第一点の実質は単なる訴訟法違
反の主張であり、同第二点は、量刑不当の主張である。また、被告人Bの弁護人千
葉律之の上告趣意(後記)第一点は、原控訴審で主張も判断もされなかつた単なる
訴訟法違反のあることを前提とする判例違反の主張であつて、しかも、刑訴二九一
条による手続が終つた後証拠調に入る前裁判官が被告人に対し公訴事実について質
問しても違法でないことは当裁判所大法廷の判例(判例集四巻一三号二八七〇頁以
下参照)であるから、その前提を欠くものであり、同第二点は、単なる訴訟法違反
又は事実誤認の主張であり、同第三点は量刑不当の主張である。されば、いずれも
刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべき
ものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二七年七月三日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 桧 三 郎
- 1 -